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【極まる司法汚染】:国歌国旗に敬意を払う必要は無い?

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画像説明:【曲芸はサーカスのみで♥】日本の司法汚染について考察するケモノ衆の図

匠の技:大阪高裁「アクロバットが俺たちの仕事!」

法律なんて魔女裁判以来の「ご都合主義」なんだぜ~ヌリヌリ

まるでどこかのスーパー工務店に「築74年(1947年5月3日)の古家なんです、リフォームお願いしま~す」と、誰かが示し合わせて・・・・・・・・・アクロバット依頼したのかな~と、勘繰ってしまうのはタヌだけなのでしょうか?

悪いネズミ
悪いネズミ

ち、築74年って・・

もうリフォームじゃなくて建て替え(憲法改正)の方がいいんじゃない??

君が代不起立の元教諭 再任用拒否は違法 大阪府が逆転敗訴

大阪府立高校の入学式や卒業式での君が代斉唱時に起立しなかったことによる懲戒処分歴がある元教諭の男性が、定年退職後に再任用を拒否されたのは違法として府に約550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が9日、大阪高裁であった。本多久美子裁判長は男性の訴えを棄却した1審大阪地裁判決を変更し、再任用の不採用は府教育委員会の裁量権の逸脱や乱用にあたり違法として約315万円の支払いを命じた。

男性は、平成29年3月まで府立芦間高で教諭だった梅原聡さん(65)。過去に2度、君が代斉唱時に起立せず職務命令に違反したとして戒告の懲戒処分を受けたことがあった。同年4月以降の再任用を希望したが府教委での選考の結果、不採用となった。

1審判決は再任用についての府教委の裁量を広く認め違法性はないと判断。一方、高裁の本多裁判長は判決理由で、体罰事案で梅原さんより重い、減給での懲戒処分歴がある教諭の再任用が認められているとして、「過去の懲戒処分の軽重と再任用の結果が逆転し、合理性を欠く」と指摘。また、再任用希望者は99%以上が採用されているという府教委での近年の実情などを踏まえ、「不採用の判断は裁量権の逸脱や乱用にあたり違法」とした。

一方、再任用の選考前に上司から、君が代斉唱時の起立などの職務命令に従うかどうかの意向確認を受けたことに関し、思想や良心の自由を侵害され違憲だとした梅原さんの主張については「憲法違反とも違法とも認められない」と退けた。

産経新聞(2021/12/9配信記事)

大阪高裁:本多久美子裁判長のアクロバット判決にツッコミ!

あれをこっちへ、これをあっちへ
タヌキ
タヌキ

法律の素人が、法律の専門家の判断にツッコミを入れていきます。

(司法汚染を疑った方がイイかもです)

会話形式ツッコミ&タヌキ氏の曲解

本多裁判長
本多裁判長

大阪府は、体罰事案などで梅原さんより重い処分歴がある教諭の再任用が認められていた。

そちらとのバランスを考えて「合理性を欠く」から、府教育委員会の判断は違法ネ。

タヌキ
タヌキ

と、いう事は・・

今後、国旗・国家への敬意を払わせようとする程度の倫理規定を守らせようとした場合・・

「体罰事案」「わいせつ事案」などは一発懲戒免職。勿論再任用も無し。

このくらい厳罰にしないと賞罰の「合理性を欠く」事になっちゃうよな~。

タヌキの曲解①:『高裁が教職員への厳罰化を促したぞ~!』

本多裁判長
本多裁判長

近年の(大阪府の)例に照らし合わせても、再任用希望者がほぼ例外なく採用されていたんだから「不採用の判断は裁量権の逸脱や乱用にあたり違法」。

タヌキ
タヌキ

と、いう事は・・

再任用希望者がほぼ例外なく採用される事の方が異常なのか・・

なるほど・・

タヌキの曲解②:『高裁が再任用希望者採用を見直した方がイイってよ!』

本多裁判長
本多裁判長

ただし、現場管理職から服務規定に従うかの確認があった事については「思想や良心の自由を侵害」とまでは言えないから『憲法違反・違法も認められない』です。

タヌキ
タヌキ

それって・・「『教育公務員特例法』に従うか?」って、現場管理職から確認されただけなんだから当たり前だろ?(雇用主がタクシー運転手に「交通規則を守りますか?」って聞いてんのと同じ)

むしろ裁判所は「倫理規定なのではなく”義務”として教職員に守らせろ!」って言ってんのか・・確かにそれなら一理あるな~

曲解③:『高裁が教育公務員特例法(特に18条2項)改正の必要性を示したぜ!』

↓つまりこうなります。

教職員に「職務命令を守らせるためには」義務を課すしかない

①:裁判所が、教職員が犯したその他の賞罰実績との「合理性」を重視し司法判断するというなら・・(君が代斉唱時に起立拒否者含む)職務命令違反者に対しては罰則強化(義務化)でしか対処できません。

②:裁判所が、再任用希望者のほぼ100%採用を(府の)実績と見積もり「裁量権の逸脱や乱用にあたる」と判断するなら・・その実績そのものを廃止するしかありません。

③:裁判所が、再任用の選考時に「(採用された場合の)職務命令に従うかどうかの意向確認」については、『憲法違反・違法も認められない』と判断したのなら・・事前確認段階において職務命令を犯す危険性がある者を発見した場合、合法的に排除できるようなシステムを構築しなければなりません。

「教育公務員特例法(特に18条2項)改正」

教育公務員特例法18条2項がなぜ問題なのか?

ちなみに「教育公務員特例法(特に18条2項)」の問題点については、↓過去記事に詳しく説明しています。

教職員の犯罪率は高いの?:求められる戦後教育改革・法改正
他の業種と比べ教職員による不祥事が別段多いわけではないんです。しかし安心して教育現場に子供を送り出すためには、教員による問題行為は限りなくゼロに近づけてほしいものです。戦後規定された『教育公務員特例法18条2項』の早期撤廃が望まれます。
私たちも商売なんで、楽したいし、責任とりたくないんですよ~。
ちょっと豆知識:教育公務員特例法18条2項がなぜ問題なのか?

教育公務員特例法では、教職員の服務規定を「18条1項」で”国家公務員の例による”と明記しているにもかかわらず、18条2項では”違反した者の処罰は国家公務員法の例による趣旨を含むものと解してはならない”と事実上の免責を謡いあげている事にあるのです。

ですので、よりわかりやすく換言すれば・・

「教職員は国家公務員法を守ってね!だけど守らなかったとしても教職員を裁いちゃ~ダメだよ!無罪放免が原則だから♡」

「もちろんその他の法律違反は、みんなと一緒に裁いてOKだよ♡」

反社会的教職員一同談
反社会的教職員一同談

これがあるおかげで戦後から活動し放題ってわけさ!

「Thanks・GHQ♡」

悪いネズミ
悪いネズミ

あ~これね。

このサイトの古くからの常連さんにはなじみ深いガバガバ法だよね~

嫡男:スラ
嫡男:スラ

実際こんなのが戦後から見直されていないからこそ「大津のイジメ事件」「旭川のイジメ事件」なんかが迷宮入りしそうになったりするんだよね・・

何故無くならない?学校現場のいじめ・自殺問題
最近つとに聞かれるいじめが発端の殺人事件・それを苦にした自殺・・痛ましい事件はどのようにして起こるのか?その訳は?タヌキ談「そりゃ~現場に最も近い大人がワザと見過ごしているからでしょ?♥」
妻

たしかに・・

学校現場で最も子供たちが頼りにする大人(教職員)が、究極的には法の支配に服さないでいいなんて・・今回の裁判結果よりこちらの方が驚愕。

早くなんとかならないかしら・・

国旗国歌軽視、いじめ放置や、わいせつ事件も心配だから・・教員免許更新には「職務命令順守は義務」と明記してもらいたいわ。

教職員の質と倫理の担保は大丈夫?:教員免許更新制廃止の方針
まあ選挙を差し引いたとしても「欠陥制度」というのなら廃止してもいいでしょう。・・が、今後新たに教育公務員の質の向上や倫理規定の厳守をどのように担保するのかについては「更新制度廃止」以前に、国民に明示する必要がありますよね。

大阪高裁:本多久美子裁判長の判決に対する雑感

職業選択の自由が保障された日本で、職務命令に従わなかった者を「どのような裁量基準で賞罰するか?」は管理権者の裁量権の範疇。

第一、「イジメ放置」や「体罰」や「わいせつ事件」は、教職員が採用された後の結果論として出てくる諸問題なのに対し、国旗や国歌に敬意を払えるかや、定められた服務命令に従うかどうかは、唯一、管理権者側が(採用希望者に)事前確認できる項目のはず。

だからこそ、大阪府教育委員会は職務(服務)命令に従わない事を公然と繰り返した実績を持つ「梅原聡」なる人物の再任用を拒否したのです。

その行為は、「国旗及び国歌に関する法律」(通称:国旗国歌法)に照らし合わせても正当性が担保されているばかりでなく、国家公務員法(国公法第 97 条「服務の宣誓」)に根拠を求めても蓋然性のある裁量権であることは明白。

【宣誓の様式】

宣 誓 書

私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。

年 月 日

出典:人事院:義務違反防止ハンドブック1 服務の宣誓(国公法第 97 条)

本件、大阪高裁・本多裁判長の判決内容は、上記のすべてを不問と為し、ただただ裁量権のバランス・合理性にのみ着目し、事前確認が取れる唯一の「犯行抑止(服務命令を公然と破る可能性)」に対する現場努力(大阪府教育委員会による問題教職員の退職後再任用拒否)を根底から否定したのです。

価値観の多様化が叫ばれる現代社会。

幾重にも張り巡らされた法体系を詳らかに俯瞰すれば、相反する法理念の矛盾に出くわさないはずはないのです。

その伏魔殿のごとき複雑怪奇な法体系に精通し、国家国民が伝統的に引き継いだ社会通念(常識)や慣習に照らし合わせながら「最良の落としどころを模索するのが裁判官の職務」であるならば・・片方の言い分を徹底的に無視し、もう片方の言い分のみを最大級に認めてしまえば、まるでサーカスの曲芸のごとく『法の支配』は宙に舞い、法によって恩恵を受ける側の『便利な破壊兵器』として法が乱用される絶望の未来が待っているのです。

国旗や国歌に敬意を払えないなんて・・もしかして日本国民ではないのかも?

世界中にある数多の国々において・・国民がそれぞれの国旗国歌に敬意を払う事は、義務化の云々を差し引いたレベルで広く共有される社会通念(常識)にまで昇華しているはず。

それを司法判断のもとにまで引きずり降ろし、国家(大阪府)を相手に争いを起こすなど言語道断。

「この裁判官は・・もしや外国勢力の協力者なのだろうか・・」

「この元教員は・・本当に5代遡っても日本人だったのだろうか・・」

当然の疑問符が湧き上がってくるとともに・・

  • 「国家観を持ち得ぬどころか、服務の宣誓を忘れさるレベルの法の番人は日本に必要なし!」
  • 「公の支配(職務命令)に不服を覚えるほどに個人の思想信条を尊重したいならば、誰からも文句を言われない私学の教員になればよろしい!」

・・こうした”得も言われぬ雑感”を抱いた次第です。

不届き者の出現によって改められる法体系

馬鹿が躍れば否応なく規制は強化される=だから日本社会はあえて社会通念の方を大切にしていました。

今後、

  • 裁判官に『服務の宣誓』を順守させ、社会通念に則した最低限の国家観を求めるならば・・
  • 教育公務員に『服務の宣誓』を順守させ、服務命令に従うよう促すならば・・
  • ①:『日本国憲法15条第2項』の改定
  • ②:『最高裁判官国民審査』の改定
  • ③:『国家公務員法第 97 条』の改定
  • ④:『教育公務員特例法18条2項』の改定
  • ⑤:③④違反者への罰則強化

残念ですが私たち国民側は↑これらを目指していかねばならないようです。

悪いネズミ
悪いネズミ

公務員の募集は国民専用の「雇用機会」にしなければなりません。

その採用については絶対に『国籍条項』を明記すべきですよね!

じゃないと、昨日まで外国籍だったような者が、意図的に国旗や国歌を冒涜する為に公務員を目指す事も想定しなきゃならなくなるし、(今回の判決内容の様に)今のままでは処分さえおぼつかないからね~

嫡男:スラ
嫡男:スラ

あ~あ、やっちゃったね~

こいつみたいな奴と、トンデモ判決を繰り返す司法関係者のせいで、善良なる大多数の教職員や公務員が巻き添えを食らう事になるんだろうな~。

まとめ

令和3年12月9日。

大阪高裁が『君が代不起立の元教諭再任用拒否』を違法とした判決について・・

単純に司法汚染に対する疑念を覚えるとともに、この手の裁判・・・・・・が全国各地で繰り返される徒然に思いを馳せると・・国家解体を目指す明確なる意思に基づいた組織的介入を疑わずにはいられないのです。

一部の不届き者が、社会通念(常識)如きでは止められぬ勢いで暴走し、あまつさえ”法の番人”を味方につけ国家を相手取り勝負を挑むというのなら・・我々国民側は、万が一の恐怖政治に繋がらぬ様ワザと緩やかに敷き詰めていた社会通念(常識)の方を見直し、

「大変残念な事ではありますが」

日本国憲法15条第2項と、国家公務員法第96条第1項の履行徹底を公務員諸君に促すために、各種法改正の後に、義務化の徹底罰則の強化へと舵を切るべき時期に差し掛かっているのかもしれません。

【結論】

我が国の司法界隈は・・おそらく外国勢力・反日勢力によって相当汚染されている。

常識を失った公務員は、常識を保つ国民の声によって駆逐されるべき。

・・みなさんは、いかが思われますか?

おしまい。

今回は問題が問題なだけに「ちょっとお堅い記述」になってしまいました。ペコリ